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不動産売却の諸経費は何がかかる?

不動産事情

久賀田 康太

筆者 久賀田 康太

不動産キャリア10年

学生時代はサッカーに打ち込みました。現在はゴルフです。
いかに練習に行かずに平均スコアを80台前半に落ち着くよう、
イメージトレーニングを中心に頑張っています。

目次:【不動産売却の諸経費は何がかかる?】

不動産売却の諸経費は何がかかる?


ご所有の戸建て・マンション・土地などの不動産を売却すると、
仲介手数料や税金など、売却のための費用が発生します。
どのような費用がいくらくらいかかるのかなどを事前に確認しておくことで、
不動産売却がスムーズに運びます。
何の費用??となった場合は、すぐインターネットにて調べることで、
不必要なお金を払わなくて済みます。

不動産の取引は、境界関係・税金関係等、複雑なケースが多いので一概に言えませんが、
スタンダードな費用関係を説明させていただきます。

仲介手数料


なんといっても不動産取引においてもったいない費用1番です。
また、仲介手数料上限を払ったから、高く売れるものでもありません。
別の記事でもお話しましたが、
売却依頼を受けた不動産会社の販売活動は、ほとんどどこの会社も同じことをします。
仲介手数料を高く払うので広告をたくさんしてくれるということでもございません。
ですので、弊社のように「仲介手数料半額~無料」でも、
満額仲介手数料を支払う会社様でも
ぶっちゃけすることは同じです。

不動産売却の仲介をしてくれた不動産会社に支払う手数料です。
営業活動に対する成功報酬なので、不動産の売却が成立したときに支払います。
まず、売買契約をしたときに半額を支払い、
残りは、買い主に物件引渡をするときに支払います。
不動産売買の仲介手数料の上限は、以下のように法律で決められています。

売買価格       仲介手数料の上限
200万円以下の部分 (売却価格×5%)+消費税10%
200万円から400万円以下 (売却価格×4%+2万円)+消費税10%
400万円を超える金額 (売却価格×3%+6万円)+消費税10%
【参照:国土交通省 宅地建物取引業】

上記の計算金額は、実際には不動産会社が計算したものを提示してくれますので、
売り主が自分で計算をする必要はありません。
また、上限が法律で決まっているだけで、
下限はないので、不動産会社が自由に設定できます。
KN不動産は無料~半額で取引をさせていただきます。

不動産売却は大きなが金額動くため、400万円を超える不動産売買には仲介手数料の速算式があります。
売却予定の不動産の相場や査定金額などを以下の計算式に当てはめると、仲介手数料のめやすがわかります。

【速算計算式】
仲介手数料=売買価格×3.3%+6万6000円

例)売却金額が5,000万円の場合は、仲介手数料の金額は以下のようになります。(消費税率10%)
・仲介手数料=5,000万円×3.3%+6万6,000円=171万6,000円

支払い方法は、1回目2回目とも手渡しのケースが多いのですが、
仲介手数料が100万円以上になることもあるため、振込することもあります。(ATMの現金引き出し上限額などがあるため)

印紙代


現在、印紙税には軽減税率が設定されています。

例えば、不動産が5,000万円で売れた場合には、軽減税率が適用された1万円が印紙代となります。
この印紙代は、契約書一通ごとに課税されますので、例えば、売主側で保管用にもう一通作成する場合には、2通分の印紙代がかかります。
多くの場合、契約書を作成する不動産会社が用意をして、後で清算する形になります。

登記・抵当権抹消費用


関東圏、関西圏で多少取り扱いが違うようですが、売却する際も司法書士の先生に支払う費用があります。(1~2万円程度の先生が多い気がします。)

住宅ローン関連の費用


一般的に、この一括返済には、不動産の売却代金が充当されます。
手数料は、金融機関によって違いがありますが、
インターネットで手続きすると、無料になるケースもあります。

また、住宅ローンの借り入れ時に保証料を一括払いしている場合には、
保証料の一部が返戻されますが、
この時にも、保証会社の事務手数料が発生することがあります。
詳しくは、住宅ローンを組んだ金融機関ホームページ・住宅ローンの規約資料などを参照の上、融資の担当者に確認してください。

引っ越し代


売主様は次の引っ越し先に荷物を移動させなければならない場合、かかります。

譲渡所得税


不動産を売ったときに出た利益を「譲渡所得」といいます。
利益が出た場合には、確定申告をし、譲渡所得税という税金(所得税、住民税)を支払います。
不動産を売却しても利益が出なかった場合には、税金は発生しません。
税金の詳しいことは、弊社提携税理士をご紹介させていただきます。

その他の費用


不動産の売却には、必要に応じて以下のような費用が発生することがあります。

測量


境界が確定していない土地や戸建てを売却する場合、確定測量を行うための測量費が必要です。
測量がしてあると、土地の境界と面積を正確に算出できるので、
登記簿の面積との相違などによる売買契約・引き渡し後のトラブル防止になります。マンション売却の場合は、測量は不要です。

解体


戸建の相続不動産を取得された場合等に要します。

ごみ処分費用


以上、いろいろな諸費用がかかる可能性はあります。
「万が一この不動産を売ると、どれぐらいのお金が残るかなぁ??」
というご相談大歓迎です。

この記事の執筆者

このブログの担当者  久賀田 康太

保有資格:宅地建物取引士

1985年生まれ。

大阪府守口市出身。

関西大学法学部法律学科卒業。

住友不動産販売株式会社にて土地、中古戸建、新築戸建、一棟収益物件、工場、田畑等の売買仲介業務にて実務経験を積む。

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