「国有化」したいという相談が増えています。
目次:【「国有化」相談が増えています】
「国有化」相談が増えています
相続等により取得した不動産が、負担になる場合が多いにありますので、
「国有化」したいという相談が増えています。
上記は将来的にどんどん増えるであろう「所有者不明」な不動産を防ぐ制度です。
相続土地国庫帰属法
21年成立の相続土地国庫帰属法で、
相続した不動産をほったらかしにせざるを得ない状況を回避するため国が用意した制度です。
しかしながら、なんでもかんでも国は不動産を引き取ってはくれません。
国の管理コストが過度にかかる土地を除外されます。
他にも除外規定はあります。
国に引き取ってほしいお願いをし、
管轄の法務局が半年から1年かけて審査
・空き家などの建物があれば撤去
・境界に争いがあったりする場合は除外され、埋設物や担保権設定がある土地も対象外
・承認されても、負担金(10年分の管理費相当額)を払う必要…等があります。
宅地は原則20万円で、森林は100万円を超えることもあります。
※所有者不明土地
登記の名義人がすでに死亡していたり、名義人の所在が確認できなかったりする土地です。
人口減や、地方から都市部への人口移動、離農などに伴う土地利用ニーズの低下が背景です。
相続土地国庫帰属制度
(1) 相続等によって、土地の所有権又は共有持分を取得した者等は、法務大臣に対して、その土地の所有権を国庫に帰属させることについて、承認を申請することができます
(2) 法務大臣は、承認の審査をするために必要と判断したときは、その職員に調査をさせることができます
(3) 法務大臣は、承認申請された土地が、通常の管理や処分をするよりも多くの費用や労力がかかる土地として法令に規定されたものに当たらないと判断したときは、土地の所有権の国庫への帰属について承認をします。
(4) 土地の所有権の国庫への帰属の承認を受けた方が、一定の負担金を国に納付した時点で、土地の所有権が国庫に帰属します
申請ができる人
○相続又は相続人に対する遺贈によって土地を取得した人が申請可能です
相続等以外の原因(売買など)により自ら土地を取得した方や、相続等により土地を取得することができない法人は、基本的に本制度を利用することはできません
○共有者も申請ができます
相続等により、土地の共有持分を取得した共有者は、共有者の全員が共同して申請を行うことによって、本制度を活用することができます。
土地の共有持分を相続等以外の原因により取得した共有者(例:売買により共有持分を取得した共有者)がいる場合であっても、相続等により共有持分を取得した共有者がいるときは、共有者の全員が共同して申請を行うことによって、本制度を活用することができます
○施行前に相続した土地も対象です
例えば、数十年前に相続した土地についても、本制度の対象となります
引き取ることができない土地
国が引き取ることができない土地の要件については、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和3年法律第25号。以下「法」といいます。)において定められています。
(1) 申請をすることができないケース(却下事由)(法第2条第3項)
A 建物がある土地
B 担保権や使用収益権が設定されている土地
C 他人の利用が予定されている土地
D 土壌汚染されている土地
E 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
(2) 承認を受けることができないケース(不承認事由)(法第5条第1項)
A 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
B 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
C 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
D 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
E その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
負担金
国が管理をすることとなった土地に関して、元々の土地の所有者が土地の管理の負担を免れる程度に応じて、国に生ずる管理費用の一部を負担していただくこととなっています。
そのため、土地所有権の国庫への帰属の承認を受けた者は、承認された土地につき、国有地の種目ごとにその管理に要する10年分の標準的な費用の額を考慮して算定した額の負担金を納付しなければなりません。
万が一上記のような悩み事がございましたら一度弊社へご相談ください。