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「姉歯事件」より重大・深刻な「マンションデータ偽装問題」

不動産事情

久賀田 康太

筆者 久賀田 康太

不動産キャリア10年

学生時代はサッカーに打ち込みました。現在はゴルフです。
いかに練習に行かずに平均スコアを80台前半に落ち着くよう、
イメージトレーニングを中心に頑張っています。

2015年横浜市内の大型マンション「パークシティLaLa横浜」(全705戸)が傾いた問題で、
建設時の杭打ち工事で、建物の基礎となっている複数の杭が強固な地盤に届いておらず、
杭打ちのデータに別の工事のデータが転用されていたことに加え、
セメント注入量まで偽装されていたことが明らかになった。
実際に全4棟(南棟、中央棟、西棟、北棟)のうち、西棟は2センチメートル超、傾いてしまっていた。
前回書かせていただきました姉歯事件は2005年、
今回の杭打ち問題が2015年です。

大手不動産会社ばかり


デベロッパーは三井不動産レジデンシャル、
元請け施工が三井住友建設、
下請けが日立ハイテクノロジーズ、
杭打ち工事を行った孫請けが旭化成建材と、
いずれも日本を代表する企業ないし子会社であり、
日本の企業のコンプライアンスが問われる事態に発展している。

同じようにマンション等の建築をめぐって発生した問題に、
2005年11月に表面化した姉歯元一級建築士による耐震強度構造計算書偽装事件(「姉歯事件」)がある。(他記事参照)
この問題は、日本社会全体を巻き込む大きな問題となったが、
その多くは、建築基準法に対する無理解、
建物の耐震性についての誤解によるものだった。
姉歯事件と比較すると、基礎となる杭が地盤に届いていないという現実的な瑕疵の問題であり、
少なくとも「建物の傾斜」という実害が発生している点において、
「計算上の耐震強度」の問題で、建物の実害も発生しなかった姉歯事件より重大かつ深刻である。
むしろ、設計段階の問題であった姉歯事件をめぐる騒ぎの中で、
施工段階における真の問題が見過ごされてきたことが、
今回の問題の背景となったとみることもできる。

姉歯事件と比較


改めて姉歯事件をめぐる問題を振り返りつつ、今回の問題を考えてみることとしたい。
姉歯事件では、国土交通省が問題を公表した後、
建築基準法に定められた耐震基準を満たさないマンションやホテルなどが全国各地で建設されていた事実が次々と明らかになった。
国土交通省が、耐震強度が大幅に偽装された建物の使用を禁止したことで、
住民がマンションからの退去を余儀なくされるなど、大きな社会問題となった。
この事件では、構造計算書を偽装して耐震強度を実際より高く見せかけようとした姉歯元一級建築士のほかに、
構造計算書の偽装を見抜けなかった指定確認検査機関、
姉歯氏の構造計算によって多数の低価格マンションを建設・販売して急成長した不動産業者、
建築施工業者など関連する業者の責任が次々と問題にされ、これらの関係者の多くが、刑事処罰まで受けた。

この事件を受けて、国土交通省は、耐震強度偽装の再発防止のための建築基準法の改正を行い、
建築確認について厳格かつ煩雑な手続を規定した。
そのため、建築確認申請の手控えや審査手続きの大幅な遅延につながり、
マンションや住宅などの建築が一時的にストップし、
住宅着工件数が激減、建築・不動産をはじめ関連業界は大変なダメージを受けた。
法改正後の建築件数の大幅な減少の影響を受けて倒産する企業も出て、
日本の建築業界は、リーマンショックの前から深刻な不況に見舞われた。

「建築基準法」とは?


そもそもこの問題が起こった背景には、建築基準法というのが何のための法律で、
それを社会で活用していくために、どういう方向で法律を運用していったらいいのかという基本的な視点の欠如がありました。

この法律は、「建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準」を定めるものであり、
建築確認制度というのは、建築士が設計を行っていることを前提に、
行政においても事前に最低限の設計図上のチェックを行うという趣旨で設けられた制度でした。

この制度ができた終戦直後、もともと予定されていたのは、
木造の一戸建てのような単純な構造の建築物でした。
しかしその後、経済の発展に伴って、建築技術も飛躍的に進歩し、
建築物も高層・大規模化し、複雑で多様な構造のビルが建築されるようになったため、
建築士の設計と建築主事の建築確認によって安全性を確保するというこの制度は、
大規模建築については形骸化してしまいました。

それにもかかわらず、一般の人には、建築確認が、
現在のような高層化・複雑化した建築物についても安全性を確保する役割を果たしているように誤解されてきました。
建築基準法による建築確認という制度が果たしている役割について、
一般人の認識と実態との間に大きなギャップが生じていたのです。

特に、建物の耐震性能という面では、建築確認はほとんど安全性の確保の機能を果たしていませんでした。
多くの人は、地方自治体や民間建築確認機関による建築確認が行われた以上、
耐震性能が建築基準法の基準を充たしているものと信じていましたが、
複雑で高度な建物の耐震強度の確認というのは、
設計図上の建築確認という手続で確かめられるような簡単なものではありません。
耐震強度の構造計算は、あくまで一つの計算方法であり、
実際の地震による倒壊の危険は敷地の地盤などの自然条件によっても異なります。
また、設計上問題はなくても、その設計図通りに施工しない手抜き工事が行われる危険性をなくすことはできません。

阪神淡路大震災以前の建物が、全て安全性が低いわけではない


しかし、建築確認が形骸化していたからと言って、
日本の大規模建築物の安全性が低かったということではありません。
阪神淡路大震災のような極端な場合を除けば、
日本の建築物の安全性に重大な問題が生じることはなく、
全般的には高い水準に保たれてきました。
それは、設計者、施工会社の信用が大切にされ、技術者の倫理観がしっかりしていたからです。
「性善説」的な考え方で成り立っていたという現実は見過ごせません。
つまり日本の建築物の安全性は、
従来から、建築基準法という「法令」や建築確認という「制度」ではなく、
会社の信用と技術者倫理によって支えられてきたのです。

ところが、1981年の建築基準法の改正で新たな耐震基準が導入された際、
その基準は既設建築物には適用されず、
それ以降のものだけに適用されたために、
周囲に耐震性の低い建物がゴロゴロしているのに、
新たに建てる建物だけは高い耐震性を要求されることになりました。
このことが、耐震性能に関して建築基準法の基準の性格を非常に曖昧なものにしてしまったことは否めません。
「最低の基準」なのであれば、絶対に充たさなければならない基準という認識で設計・施工が行われ、
設計者・技術者の倫理観も十分に働くはずですが、
基準が充たされていない建築物が実際には周りに多数あるということであれば、
絶対的な基準という認識は希薄になってしまいます。

その後、1990年代に入ってから、民間の建築業界の価格競争が激化して、
極端な安値受注が横行し、そのしわ寄せが施工の現場を直撃しました。
結果、工事の質を落として採算を確保しようとする手抜き工事、
粗漏工事が横行したと言われています。
設計の段階で耐震基準を充足していても、
施工段階で強度不足の建物が建築される危険性は全般的に高くなったのです。
こうして、実質的に建物の安全性を確保するためのシステム全体に綻びが生じる中で、
一人の無責任極まりない建築士によって多数の建物の構造計算書を改ざんするという、
露骨な「違法行為」がいとも簡単に行われたのが耐震強度偽装事件です。

この事件が、社会に大きな影響を及ぼす騒ぎに発展する原因となったのは、
強度が偽装された建物の使用禁止と取り壊しを命じた国土交通省側が発した「震度5強の地震で倒壊の恐れがある」という言葉でした。
震度5強というと、地震国日本ではかなり頻繁に起きる地震です。
その程度の地震で、建築された建物が「倒壊」してしまう恐れがあるということで、
国民の関心は「強度が偽装された建物」に集中しました。

「耐震強度偽装」という違法行為がマスコミにセンセーショナルに取り上げられ、
多くの人は、強度を偽装された建物だけが、
ちょっとした地震でガラガラと崩れおちてしまい、
中にいる人が押しつぶされてしまうように誤解しました。

1981年以前に建築された建物には、
問題になった耐震強度が偽装された建物より耐震性の低いものも多数あり、
もし、耐震性が低い建物の存在が問題だというのであれば、
日本中の多数の建物の使用を禁止しなければならなかったはずですが、
社会の関心は、偽装行為を叩き、偽装の再発を防止することばかりに向けられてしまったのです。

問題の核心は、建築基準法という法令に基づく建築確認の手続に関して、
耐震強度の「偽装」という行為が行われたことが明らかになったことでした。

国土交通省としても、そのような許し難い行為によって建築された建物は有無を言わさず取り壊しを命じることになります。
それが、入居したばかりのマンションから多額のローンを抱えたまま退去しなければならない、
という社会的に許容し難い事態を発生させ、
それに対する怒りが、そのような事態を招いた耐震強度偽装行為に関わった者を厳罰に処し、
その再発防止のためであればあらゆる手段を講じるべき、という論調につながっていったのです。

要するに、姉歯事件は、「建築物の敷地・構造・設備・・用途に関する最低の基準を定める」という建築基準法という法律の性格が理解されず、
その法律によって定められた「耐震強度」によって、
建物の安全性が確保されているように誤解され、
それに、国土交通省側の「震度5強で倒壊の恐れ」という無神経な発言があって、
マンションの使用禁止等の事態に発展し、日本社会に重大な影響を与えた。
しかし、その後発生した東日本大震災においても、
強度が偽装された建物が倒壊したという話は全く聞かない。
結局、姉歯事件で問題にされた「耐震強度」は実際の地震における安全性には直結しないものだった。

杭打ち構造計算偽造の問題


一方、杭打ち構造計算偽造の問題では、
「大規模な構造物の基礎は強固な地盤で固定されなければならない」という、
建築物の敷地・構造・設備・・用途に関する「最低の基準」に関する問題で、
「建物が傾く」という実害が発生しているのに、
姉歯事件のような建物の使用禁止等の措置はとられていない。

「改めて構造計算を行ったところ、耐震性には問題はなかった」とされているが、
セメント注入量の偽装が発覚する前のことである。
しかも、マンションの販売担当者は、廊下の手すりの高さに差があるとの当初の住民の指摘に対して、
「東日本大震災でズレた」と説明していたのである。
耐震性に問題がないとの説明も額面どおり受け止めることはできないように思える。
他方、両者に共通しているのは、問題の背景や構造に目を向けることなく、
「偽装」という個別の行為に問題が限局されようとしていることだ。
姉歯事件で、「耐震強度偽装」という違法行為を行った者や、
その行為に関わった者の処罰と偽装の再発防止措置をとることに社会の関心が集中したのと同様に、
今回の問題についても、「データ偽装」という不正行為にばかり焦点があたっているように思える。

「データ偽装」を行った会社がすべての責任を負担することを前提にしているかのような株価の動きの一方で、
マスコミ報道でも、「改ざん(偽装)を行ったのは、すべて一人の現場代理人であること」が強調されている。
確かに、現場代理人は、工事の品質に絶対的な責任を負うべき立場の技術者であって、
その立場の人物が、建物の基礎に関わる工事のデータを意図的に偽装するということは凡そ考えられないことだ。
しかし、今回の問題は、単に、データの管理の問題ではない。
杭が強固な地盤に未達だったことからデータ偽装が行われたことは明らかであり、
その事実を隠蔽しようとする意図があったとしか考えられない。

「杭の地盤への未達」の事実を知りながら、それを是正しようとせず、
データを偽装するという行為が、いかなる動機で行われたのか、
そこにどのような事情があったのかを解明することがまず必要だ。
杭打ち工事を孫請けした企業だけではなく、
建築工事全体を施工した元請建設会社等の施工管理上の問題、
或いは、デベロッパーによるマンション建設の事業計画自体に問題があった可能性もある。

そもそも、建築工事・土木工事においては、当初想定していた条件とは異なった施工条件が施工の段階で判明することは避けられない。
その対応に大きなコストがかかるものであった場合に、
追加費用を誰がどのように負担するのかについて明確なルール・基準が設定され、
適切な対応ができる予算上の余裕が設定されていなければならない。
そうでなければ、立場の弱い下請け企業に負担が押し付けられ、
その負担を逃れるために、不正が行われるということになりかねない。

姉歯事件では、耐震強度偽装にばかり関心が向けられ、
「手抜き工事・粗漏工事が横行し、耐震性が不十分な建築が野放しになっている実態」には目が向けられることはなかった。
そのような状態が継続していたところに、その後の建築業界をめぐる極端な人手不足・工事採算の悪化が加わり、
状況が一層深刻化したことが今回の問題発生の背景になった可能性もある。
いずれにしても、まずは、「データ偽装」を行った現場代理人の動機や事情を徹底解明し、
その背景を幅広く深く調査し、真の原因を究明する必要がある。
多数の企業、官公庁等の組織に関係する問題だけに、
当事者企業の内部調査だけでは十分な事実解明や原因究明は期待できない。
国土交通省が、第三者も含めた調査体制を構築することも含めて、主体的に調査に関わることが不可欠である。


この記事の執筆者

このブログの担当者  久賀田 康太

保有資格:宅地建物取引士

1985年生まれ。

大阪府守口市出身。

関西大学法学部法律学科卒業。

住友不動産販売株式会社にて土地、中古戸建、新築戸建、一棟収益物件、工場、田畑等の売買仲介業務にて実務経験を積む。

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