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心理的瑕疵について

不動産事情

目次:【心理的瑕疵(事件・事故・自殺)があった物件】

心理的瑕疵(事件・事故・自殺)があった物件


スーモやアットホーム、ホームズ等のポータルサイトに「この物件いいなぁ」と思って、
よくよく備考欄を見ると「心理的瑕疵あり」言う文言がついている場合があります。

だいたいはその物件で人が死んでいるケースがほとんどですが、
不動産仲介会社はどこまでの歴史を遡って調べなければならばいのでしょうか?

裁判例


自殺の有無が契約を締結するか否かを決定するためには重要な事項であることが前提で、
契約締結時点において自殺の事実を、仲介会社が認識していなかった場合(嘘はだめです!47条)、
調査義務違反もないという裁判例があります。(東京地裁平成25年7月3日判例)
また、自殺があった日から20年以上経っていて、
その建物が解体されてなくなった状況であっても、
仲介会社がインターネットや掲示板で、少しでも調査すればわかった事象に関しては、
告知義務違反にて債務不履行責任を負わされる場合があります。(松山地裁平成25年11月7日判例)

いろいろな裁判例があり、ケースバイケースな判決が出ておりますが、
できる限り不動産仲介会社は信義誠実に調査をしなければならないことは言うまでもありません。

この記事の執筆者

このブログの担当者  久賀田 康太

保有資格:宅地建物取引士

1985年生まれ。

大阪府守口市出身。

関西大学法学部法律学科卒業。

住友不動産販売株式会社にて土地、中古戸建、新築戸建、一棟収益物件、工場、田畑等の売買仲介業務にて実務経験を積む。

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