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不動産売買契約は当事者の「合意」のみで成立するか?

不動産事情

久賀田 康太

筆者 久賀田 康太

不動産キャリア10年

学生時代はサッカーに打ち込みました。現在はゴルフです。
いかに練習に行かずに平均スコアを80台前半に落ち着くよう、
イメージトレーニングを中心に頑張っています。

目次:【売買契約は当事者の「合意」のみで成立するか?】

    売買契約は当事者の「合意」のみで成立するか?


    結論から言いますと、「売買契約は諾成契約であるが、現実の不動産売買契約は、
    口頭だけでは契約が成立したとの事実を認定することは困難であるので、
    売買契約は不成立」となる可能性が高いです。
    確かに、民法555条に、
    「売買は当事者の一方がある財産権を相手方に移転することにを約し、
    相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる」とあります。
    つまり、申し込みと承諾の「合意」があれば成立するような気がします。
    しかし不動産取引の現実は、そう単純ではありません。
    不動産のような高額帯の商材を扱う場合、常に「訴訟」と隣り合わせです。
    その際に、売買が「成立」「不成立」を争う場合、
    「事実認定」の問題になります。
    要は「合意があったのか否か」は「口頭」では裁判所が「それはホントなの?」と、
    事実として認めてくれなければ、裁判では事実とはなりません。
    「それは事実です」と裁判所が認定してくれるよう、
    「契約書」という「証拠」を残しておくべきです。
    単に代金額の合意があれば良いというわけでもありません。

    この記事の執筆者

    このブログの担当者  

    久賀田 康太


    保有資格:宅地建物取引士

    1985年生まれ。

    大阪府守口市出身。

    関西大学法学部法律学科卒業。

    住友不動産販売株式会社にて

    土地、中古戸建、新築戸建、

    一棟収益物件、工場、田畑等の

    売買仲介業務にて実務経験を積む。

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