不動産売買契約は当事者の「合意」のみで成立するか?
目次:【売買契約は当事者の「合意」のみで成立するか?】
売買契約は当事者の「合意」のみで成立するか?
結論から言いますと、「売買契約は諾成契約であるが、現実の不動産売買契約は、
口頭だけでは契約が成立したとの事実を認定することは困難であるので、
売買契約は不成立」となる可能性が高いです。
確かに、民法555条に、
「売買は当事者の一方がある財産権を相手方に移転することにを約し、
相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる」とあります。
つまり、申し込みと承諾の「合意」があれば成立するような気がします。
しかし不動産取引の現実は、そう単純ではありません。
不動産のような高額帯の商材を扱う場合、常に「訴訟」と隣り合わせです。
その際に、売買が「成立」「不成立」を争う場合、
「事実認定」の問題になります。
要は「合意があったのか否か」は「口頭」では裁判所が「それはホントなの?」と、
事実として認めてくれなければ、裁判では事実とはなりません。
「それは事実です」と裁判所が認定してくれるよう、
「契約書」という「証拠」を残しておくべきです。
単に代金額の合意があれば良いというわけでもありません。