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不動産の「権利証」が無い場合、不動産を売ることができないのですか?

不動産事情

目次:【権利証とは?】

    権利証とは?


    平成16年以前は、不動産を取得した場合、権利証(薄い紙に「登記済」と押印された冊子)を
    その所有者が持っていました。
    しかし平成16年以降の、オンライン申請の導入に伴い、
    その名称は「登記識別情報」に変わりました。
    1枚もののぺらっとしたA4の紙です。
    この権利証ですが、
    相続した物件を取得した際、
    被相続人(亡くなった方)がどこにしまったかわからない、
    ということがありました。
    また、普通に紛失してしまった方もいらっしゃいます。
    大事な書類に間違いはないのですし、再発行ということもできませんが、
    それが無いからといって不動産取引ができないわけではありません。
    問題なく売却できます。
    登記申請があったことを本人限定郵便で通知する「事前通知制度」または
    本人の代理人として、司法書士の先生の職責による「本人確認情報提供制度」を利用して、
    普通に売却できます。
    しかしながら、司法書士の先生にお願いする場合は、余分に費用(10万円前後)が
    かかってしまう可能性がありますので、なくさない方が経済的です。


    この記事の執筆者

    このブログの担当者  

    久賀田 康太


    保有資格:宅地建物取引士

    1985年生まれ。

    大阪府守口市出身。

    関西大学法学部法律学科卒業。

    住友不動産販売株式会社にて

    土地、中古戸建、新築戸建、

    一棟収益物件、工場、田畑等の

    売買仲介業務にて実務経験を積む。

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